アスベスト
アスベスト(石綿)とは
アスベストは優れた建材としてこれまで多くの建物に使用されてきました。その後、健康被害が認められ、現在は全面使用禁止となっています。
外部への飛散など甚大な被害を避けるためにも、アスベスト除去などの対策工事には、適切な知識と万全の安全管理体制の中での実施が求められています。
アスベスト除去工事
- アスベストの含有が判明した場合には、
対策が必要となります。
- アスベストを熟知した専門集団が
適切な対応をご提案致します。
1.除去工事
アスベストを完全に撤去する工法です。建物からアスベストが完全に取り除かれるので、将来にわたって建物を安心して使用することができます。
当社では、この「除去工事」を推奨しています。
2.封じ込め工事
薬剤を吹き付けてアスベストを硬化させ、飛散しにくい状態にする工法です。
飛散防止対策にはなりますが、アスベストは残った状態になるので、工事後も定期的な管理が必要となります。
3.囲い込み工事
アスベストの周囲を板材で覆い、隔離する工法です。飛散防止対策にはなりますが、アスベストはその場に残った状態になるので、工事後も定期的な管理が必要となります。
アスベストによる健康被害
アスベスト関連疾患として、中皮種、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚があります。建築物に使用されているアスベストは、経年劣化や損傷などにより飛散し、建物の利用者に健康障害を与える恐れがあります。
石綿関連疾患は発症まで約 15 年~約50 年と潜伏期間が長期間に及ぶことが特徴です。
アスベストに関する法規則
アスベストに関わる法規則は、現在多くの規制が定められております。
■国土交通省
建築基準法
アスベストの飛散のおそれがある建築材料の使用を規制し、増改築時における除去等を義務付けています。
■厚生労働省
労働安全衛生法、石綿障害予防規則
建物等の解体・改修等作業における労働者のアスベストばく露を防止するため、事前調査、労働基準監督署への届出、剥離養生、湿潤化、保護具の使用等の対策を事業者へ義務付けています。
■環境省
大気汚染防止法
建築物等の解体等に伴い、大気中にアスベストの飛散を防止するため、解体工事の前に調査をし、 届出と飛散防止対策をすることを義務付けています。
建設リサイクル法
建築物の解体工事においては、分別解体し、再資源化することが義務付けられていますが、アスベストが付着していないかを事前調査により確認し、届ける必要があります。
廃棄物の処理(廃棄物処理法)
飛散性のアスベストは耐水性の材料で二重梱包する等により、埋め立て処分する必要があります。


